ログハウスを建てる!!(農地転用編) ☆四国、愛媛、松山のログハウス
最近、ログハウスに関するお問い合わせが増えています。
先日もログハウスに興味のあるお客様の「敷地調査」に伺ってきました。
今回は、その中でもよくあるケース
『農地を宅地に転用して家を建てる』
について少しお話しします。
「農地転用ってなに?」
農地転用許可制度は、食糧供給の基盤である優良農地の確保と、
住宅地やなどの非農業的土地利用との調整を図る観点から定められています。
例えば、市街化調整区域内に家を建てたいとなった場合、
農地法4条許可ないし5条許可が必要になってきます。
農地法4条許可
自分の農地を転用する場合で、名義はそのままに、農地を宅地等に変更するの許可です。
農地法5条許可
簡略すると、農地を宅地にして子の家を建てる場合
農地を宅地に転用する場合、「農用地区域内農地」「甲種農地」「第一種農地」など、
様々な区分規制があります。農地法は複雑ですので、農地(田や畑)に家を建てようと
考えている方は、事前に調査をしておく必要があります。
また、これらの土地は宅地になるもでにも時間が掛かります。
申請してから許可を得るまで農地転用の場合でも約2ヶ月、
農業振興地域に指定されていると約6ヶ月も時間が掛かります。
農地で家を建てる計画がある方、家を建てる計画はまだ先だけど親の持っている農地
に建てれたらと思っている方など、
また、農地転用などの場合、住宅ローンの借入額にも影響がでてきます。
早めの計画、早めの準備を
フォレストクルーでも敷地調査・資金相談などを行ってます。
お気軽にお声がけください!!